労働基準法では月給制と定められている?
様々な給与形態
会社でサラリーマンとして働く場合に最も多い給与の貰い方は、月に1回の決まった日に貰う方法です。これを月給制といいます。
もちろんパートやアルバイトも月に1回給与を貰えるので月給制が取られます。
しかし、絶対に月給制でなければいけないという決まりはありません。労働基準法では、給与を月に1回以上支給することと定められています。
そのため、1日ごとの給与を支給する日給制でも構わないということです。
また、中には日給月給制というものもあります。これは、1日ごとの給与を計算しますが、支給は1か月に1回となります。
このように会社員でも様々な給与形態があるのです。
年俸制による給与とは
また、最近では年俸制を採用している会社もあります。野球選手によくみられる年俸制ですが、会社員に採用した場合はどのようになるのでしょうか。
年俸制とは個人の成績などで1年間の給与を定める方法です。つまり、成果を重視する職業の場合に向いていると言えます。
通常の会社員にはあまり向いていない方法ではありますが、年俸制を導入することも不可能ではありません。
また、年俸制と聞くと勘違いしやすいのですが、給与が1年に1回しか振り込まれないわけではありません。労働基準法では1か月に1回以上となっているので、1年間の給与を分割して月々支払われます。
給与については就業規則に明記する
以上のように給与形態は様々ありますが、いずれの方法をとるにしても、どのような方法で給与が支給されるのかを就業規則に明記しておかなければなりません。
そのため、今までは月給制をとっていたのに年俸制に切り替えるとなれば、就業規則を変更するために社員の了承を得なければなりません。
こういった部分からも月給制の方がよいのではないかと思います。
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