ストライキは労働基準法で規定されている?
労働者には働かに権利もある
労働者は会社で働くことが当たり前ですが、働かない権利も労働基準法で認められています。これはいわゆるストライキであり、労働組合によって集団的に行うことができます。
ストライキは、労働者が会社に対して労働における改善を求めているにも関わらず聞き入れられない場合に行使できます。
ストライキによって働かないことで会社に要求を聞き入れてもらうのです。
しかし、ストライキはいつでも行えるわけではありません。
ストライキを行える条件
ストライキを行うには条件を満たしている必要があります。
まずストライキを行う理由が業務に関係することである必要があります。例えば給与の引き上げであったり、就業規則の改正であったりすれば条件を満たします。
そして、会社に要求をしていることも条件です。一度も会社に要求することなく突然ストライキを起こすことは認められません。あくまでも、何度も要求したうえで聞き入れられなかった場合の強硬手段ということです。
また、公務員の場合はストライキを行えません。例えば消防士がストライキを起こしてしまうと、火災が発生した際に対応できないということになるためです。
ストライキによって損害が生じた場合
ストライキを起こすということは社員が働かないということですから、会社の業務が止まってしまい、場合によっては大きな損害が出てしまうかもしれません。
もし、大きな損害が出た場合、会社から損害賠償などを請求されることはあるのでしょうか。
ストライキを起こしたことで損害が出た場合でも、会社から損害賠償は請求されません。そのストライキは、社員が何度も会社に要求してきたにも関わらず無視し続けた結果の出来事ですので、会社に責任があると言えます。
ストライキを起こす場合には、きちんと条件などを確認しておきましょう。
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