労働基準法における早朝手当

労働基準法における早朝手当

早朝からの勤務

仕事をしているとなかなか業務が終わらず、早朝から出勤をして仕事を行うという人も少なくないのではないでしょうか。

 

しかし、早朝から出勤をした場合の給料の割増などはあまり聞きません。実際に支払われておらず疑問を抱いている人もいます。

 

早朝からの出勤も時間外労働に当たるため割増賃金が適用されるのでしょうか。

 

労働基準法には早朝手当は定められていない

早朝からの出勤に関して割増賃金が適用されることはありません。しかし、早朝が何時なのかによって変わってきます。

 

労働基準法には時間外の労働に対して割増賃金を支払うように定められています。もちろん深夜帯での労働に対しても割増賃金が適用されますが、ここでいう深夜帯とは22時から5時までの間と定められています。

 

つまり、早朝が5時以前であれば深夜帯に含まれるため、割増賃金が適用されますが、5時以降であれば割増賃金は適用されないということです。

 

早朝勤務を行う会社も

しかし、これは労働基準法によるものであり、就業規則に早朝からの勤務に割増賃金を適用する旨が明示されている場合には、早朝勤務であっても割増賃金が支払われるべきです。

 

また、会社によっては早朝勤務を推奨している会社もあります。近頃は残業を行う会社が増えており、深夜まで帰ることができないということも少なくありません。しかしそれでは十分な休息が取れず、逆に仕事の効率が落ちてしまいます。

 

そのため、仕事の効率を上げるという目的のために早朝からの勤務を推奨し、早朝からの勤務には早朝手当を付けているのです。

 

もちろん早朝では仕事が手につかないという人もいるかとは思いますが、早朝から出勤し早めに帰るというのも新しい働き方になりそうです。

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