労働基準法における深夜の割増賃金

労働基準法における深夜の割増賃金

割増賃金とは

会社で働いている人は、1か月に1度給料をもらいます。その給料は様々な事項が加算され、税金などを控除されたのちに手元に残ったものです。

 

給料に加算されるものにも様々なものがありますが、中でも多くを占めているのが割増賃金でしょう。この割増賃金とは、残業を行った分の残業代や休日出勤をした分など、通常よりも少し多い給料のことです。

 

深夜帯の勤務は割増賃金が適用される

割増賃金は残業や休日出勤だけでなく、22時以降の深夜帯に勤務をした場合にも適用されます。アルバイトの募集などではよく目にしますが、深夜帯は時給が多く設定されているのも割増賃金が適用されているからです。

 

これはアルバイトだけでなく、会社員でも適用されます。タイムカードなどが取り入れられている会社ではきちんと計算されており、給料に加算されていると思いますが、タイムカードがない会社では、深夜の割増賃金がうやむやになっている可能性もあります。

 

しかし、これは労働基準法によって定められている事項でもあるため、もし割増賃金で支払われていない場合には会社に確認をしましょう。

 

残業をしている人は要注意

また、残業を日常的に行っている人も要注意です。

 

残業を行った場合には割増賃金が適用されます。そして、深夜帯に勤務した場合でも割増賃金が適用されます。そのため、残業を行い22時以降になってしまった場合には、残業と深夜の両方が適用されることになります。

 

こちらも残業代だけが支払われて深夜分がうやむやになっていることが多くあります。深夜の残業は行うべきではありませんが、仕事上必要であれば行わざるを得ません。そのため、働いた分はきちんと給料を支払ってもらう様にしましょう。

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