給料の前借りは労働基準法でどのように扱われているのか

給料の前借りは労働基準法でどのように扱われているのか

給料の前借りは可能なのか?

会社からの給料は、毎月決まった日に振り込まれます。では、もしお金が必要になってしまった場合、会社から給料を前借りすることはできるのでしょうか。

 

このような場面は現実世界ではあまり目にしませんが、実は労働基準法でも定められていることです。

 

労働基準法では給料の前借りをどのように扱っているのでしょうか。

 

内容によっては労働基準法違反

まず給料の前借りとなると考えられるのが、来月、再来月分の給料を事前に貰うという方法です。

 

急なことで多くのお金が必要になった場合、先に給料だけを貰っておくのです。

 

しかし、これは労働基準法違反に当たります。

 

来月や再来月など、先の給料を労働者に事前に支払うということは、労働者は来月、再来月も必ずその会社で働かなくてはいけないということになります。もちろん給料を先に貰っているのですから当たり前のことですが、これは労働基準法において強制労働とみなされます。

 

さらに給料を事前に支払うと、その分給料が支払われない月が出てきますが、労働基準法において給料は月1回以上支払われなければならないとされているので、この部分でも違法となってしまいます。

 

前借りを認めない場合も労働基準法違反の恐れ

しかし、前借りを認めない場合も労働基準法に違反する可能性があります。

 

もし、労働者が出産する場合や病気で働けなくなった場合に前借りを申し出た際には、会社は前借りを認めなくてはなりません。これは労働基準法にも定められていることですので、認めなければ会社は違法となります。

 

しかし、ここでいう前借りは、前述したような内容ではなく、今まで働いた分の給料を給料日以前に貰うことです。

 

つまり、給料日が月末として、前借りを15日に申し出た場合、1日から15日までの給料を給料日以前に受けとることができるということです。

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