労働基準法における交通費

労働基準法における交通費

通勤にかかる交通費は支給されるべき?

会社で働く場合、通勤をする必要があります。通勤は電車で行う場合もあれば、自分の車で行う場合もあります。いずれにしても交通費がかかります。

 

会社によっては、通勤時の交通費が支給されないということもありますが、これは違法なことなのでしょうか。

 

実は、通勤にかかる交通費についての定めは、労働基準法ではなされていません。つまり、交通費が支給されない場合でも違法ではないのです。

 

なぜ会社によって支給されるのか

通勤時の交通費を会社が支給する必要はありませんが、会社によっては支給されている所もあります。なぜ、支給する必要のない交通費を支給しているのでしょうか。

 

それは、社員が働きやすい環境を作るためです。交通費が支給されないよりも支給された方が通勤しやすくなりますし、求人を行う場合でも社員に優しい会社という印象を与えることができます。

 

交通費が支給される会社は、社員のことを考えているともいえる一つの要素かもしれません。

 

出張の場合の交通費について

通勤時の交通費については労働基準法では定められておらず、支給されなくても違法ではありません。では、出張などで交通費がかかる場合についてはどうなのでしょうか。

 

出張などにおいても交通費は掛かるものです。この場合も特別労働基準法で定められているわけではありません。

 

ですが、出張は業務の一環で行われるものであり、移動についても業務時間内と考えられます。そのため、出張の際の交通費については、通常は会社から支給されることが多いです。

 

もし、出張において交通費が支給されずに実費がかさむようであれば、会社へ交渉をしても良いですし、専門家に相談してみても良いかもしれません。

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