労働基準法におけるボーナスの扱い

労働基準法におけるボーナスの扱い

定期的にもらえるボーナス

会社で働いていると定期的に支給されるボーナス。通常の給料よりも多い金額が一度にもらえるため、少し贅沢をしたり、長期休暇で旅行に行ったりと考える人も多いと思います。しかし、最近は景気が悪くなっていることもあってか、ボーナスが少なくなっているという会社が多くあります。これは働いている人にとっては辛いことですが、ボーナスが減少することは法律等に違反していないのでしょうか。

 

ボーナスはなくても問題ない

会社で働く労働者の権利がまとめられた労働基準法。そんな労働基準法ですが、ボーナスについての定めがありません。そのため、ボーナスが減少することは問題がありませんし、極端な例でいうとボーナスが支給されなくても法律違反ではないということになります。

 

また、ボーナスについての定めがないので、その年の会社の業績によって金額を決めたり、支給そのものを決めたりすることも可能ですし、ボーナスは現金での支給ではなく、物での支給が行うことも可能です。

 

就業規則で定めている場合

労働基準法では定めがないため、会社の自由にできるボーナスですが、場合によってはきちんとボーナスを支給しなければなりません。それが就業規則に定めている場合です。

 

会社によっては、就業規則にボーナスを支給する時期や算出方法などが明示されていることがあります。就業規則に明示されているということは、雇用契約にも含まれていることになるため、きちんとボーナスを支給しなければなりません。

 

もし、ボーナスが支給されないという場合には一度就業規則を確認し、本当にボーナスが支給されないようになっているのか、就業規則違反はされていないかを確認しておきましょう。

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