労働基準法における割増賃金

労働基準法における割増賃金

残業や休日出勤が蔓延している

今、多くの会社では残業をなくそうという動きが出ています。しかし、実際にはまだまだ残業や休日出勤が当たり前に行われているのが現状です。

 

普段から残業を行うことが当たり前になっており、仕事が片付かなければ休日でも出勤をして仕事を行う。

 

これでは身体を壊してしまいそうですが、仕事を終わらせるために労働者は時間外でも働いているのです。

 

賃金が支払われるべき

残業や休日出勤はなくしていくべきではありますが、仕事を行う上では時間が足りなかったり、予定が変更できなかったりすることは仕方のないことです。そのため、残業や休日出勤をしていても仕方はないのですが、残業代などを受け取らないまま残業を行っている人があまりにも多いのではないかと思います。

 

労働基準法ではこの様に定められています。時間外労働や休日出勤を行う場合には、通常の賃金よりも割増した賃金を支払う必要があるというものです。

 

残業や休日出勤は当たり前のことではなく、もし行うのであれば割増賃金を受け取るべきなのです。

 

深夜帯も割増賃金が適用される

また、割増賃金は残業や休日出勤に限ったものではありません。アルバイトをしている学生の人であれば知っている人も多いかと思いますが、22時以降の深夜帯に働く場合にも、割増賃金が適用されるのです。こちらの場合はきちんと支払われていることが多く、アルバイト募集の際にはうたい文句にしている場合もあるため、ほとんど心配はいりませんが、念のため割増賃金になっているか確認してみても良いでしょう。

 

不当な残業はコンプライアンス違反

残業や休日出勤は割増賃金を受け取るべきですが、行うべき業務がないにも関わらず不当に残業を行い、割増賃金を受け取っている場合には、コンプライアンス違反となります。

 

きちんとした目的をもって残業を行う様にしましょう。

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