労働基準法における賃金台帳

労働基準法における賃金台帳

給料は様々なことから決められる

会社で仕事をしている人は、仕事をすることで給料をもらいます。この給料は様々なことに基づいて決められます。

 

基本給は基本的にもらえる金額ですが、それに加え残業した分の給料や休日出勤をした分の給料を加算し、さらに税金などを控除した金額が給料となります。

 

これは給与明細にも記載されていることで、しっかりと確認すべき内容です。

 

賃金台帳には給料の根拠が示される

労働者がもらえる給料は様々なことから計算されます。これは給与明細に明示されていますが、賃金台帳という書類にも明示されます。

 

この賃金台帳は、給料の計算根拠に加え、社員の氏名や出勤日数、残業時間などが表示されます。つまり、この賃金台帳を見ることで、どのようにして給料が計算されているかがわかるようになっています。

 

これは正社員だけでなく、パートやアルバイト、日雇いの人であっても作られます。

 

賃金台帳は必ず作らなければならない

賃金台帳は、社員の給料の計算根拠が一目でわかるものですが、利便性のために作成されるわけではありません。賃金台帳を作成し、保管しておく必要があることが労働基準法によって定められています。

 

このような書類は紙で作成し保管するとなると、非常にかさばってしまうものです。社員が多い会社であれば尚更です。しかし、賃金台帳に関しては紙での作成は必要なく、パソコンでデータとして保存しておいても問題ありません。賃金台帳は、給料を支払う度に必要事項を記入する必要があるので、パソコン上にデータとして保存しておけば、記入も簡単になります。

 

しかし、パソコンで保存する場合には、必要な時にすぐに印刷ができるという条件があり、これを満たしていなければ、賃金台帳を保管していることにはなりません。

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