労働基準法における日雇い

労働基準法における日雇い

日雇い労働とはどういうものなのか

労働者の労働方法には様々なものがあります。一般的には正社員として働く人が多いですが、主婦であればパートとして働く人も多くいます。

 

それと同様に日雇いという働き方もあります。日雇いは主に1日単位で労働をする労働者のことです。

 

また日雇いとは言っても30日以内の短期間の労働も日雇いに含まれます。

 

日雇いという働き方は、1度の労働が1日からと非常に短期間なので、自分の時間に合わせて働くことができ、比較的自由度の高い働き方と言えるでしょう。

 

日雇い労働は労働基準法が適用される?

日雇い労働は特殊な働き方ともいえますが、この場合、労働基準法は適用されるのでしょうか。

 

もちろん日雇いであっても労働者には変わりないため、労働基準法が適用されます。しかし、日雇い労働と似たもので日雇い派遣がありますが、こちらは労働基準法が適用されません。

 

その理由は、日雇い派遣は労働者派遣法で禁止されており、違法行為に当たるためです。

 

日雇い労働と日雇い派遣は似ているため注意が必要です。

 

賃金はどのようにして決められるのか?

労働基準法では労働者の最低賃金が定められていますが、日雇いの場合は1日の賃金となるため、どのようにして決められるのでしょうか。

 

日雇いの賃金については厚生労働大臣が定めた平均賃金と決まっています。平均賃金の出し方は労働基準法に定められており、日雇い労働での賃金の総額を実労働時間で割ったものの73%となっています。

 

日雇い労働は一般的ではないものの、賃金についてもしっかりと規定がされており、安心して働くことができます。そのため、時間の自由度を高めたい場合は日雇い労働という働き方も良いのかもしれません。

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