賃金・残業代の未払いは労働基準法違反

賃金・残業代の未払いは労働基準法違反

給与や残業代の未払いは違法

労働者は会社で労働をすることによって対価となる賃金も貰い生活しています。賃金がもらえなければ最低限の生活も確保できない。これは労働者にとって不利益以外のなにものでもないため、労働基準法では賃金について定めています。

 

賃金は月に1度以上、全額を支払わなければならないとなっています。つまり、会社の都合によって賃金の一部を削った状態で支給することも違法になります。

 

また、最近では残業代が支払われない会社が多くありますが、それももちろん違法行為です。

 

退職後でも請求できる

もし残業をしているにもかかわらず残業代が支払われない場合、労働者側はどうすればいいのでしょうか。

 

その場合は会社に請求をすることができます。賃金はもちろん残業代も労働者に支払われるべきお金です。それは法律にも定められていることです。仮に就業規則で残業代は出ない旨が明示されていたとしても、労働基準法が優先されるため請求可能です。

 

とはいっても在職中に請求するのは敷居が高いでしょう。後々会社から不当な扱いを受けるかもしれないという恐怖心を抱くかもしれません。

 

ですので、残業代などは退職後に請求するようにしましょう。退職後2年以内であれば未払い分を請求することができます。

 

残業代が支払われないのは労働基準法が原因?

今多くの会社で残業代の未払いが問題になっていますが、これを解決するために機能するのが労働基準法です。

 

しかし、この労働基準法が原因で残業代の未払いが起きているという考え方もできます。

 

もし労働者から残業代を請求されて全額を支払うとすると、多い場合で数百万円に及びます。

 

それに対し、残業代を支払わなかったとして労働基準法を違反したとしても数十万円の罰金で済みます。

 

会社の損失を抑えることができてしまうのです。そのため、会社は損失を抑えるために労働基準法を違反することが多くなったのです。

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