バイトを辞めることと労働基準法の関係
バイトを辞めさせてもらえない
大学生や主婦などがよく行っているアルバイト。アルバイトは気軽にできると思いがちですが、最近はブラックバイトなどの言葉が出てくるほど、バイトも厳しくなっています。
その中でよく見受けられるのが、バイトを辞めたいのに辞めさせてもらえないというもの。人手不足でシフトに入る人がいないなどの理由で辞めることを拒否してくる場合があります。
しかし、そんな場合でも無理をして働き続ける必要はありません。
2週間前に意思表示をすればよい
バイトを辞めたくても辞められない場合であっても、2週間前に意思表示をしておけば辞めることは可能です。これは、労働基準法ではなく民法によって定められていることなので、例え辞めさせてもらえない場合であっても、民法に逆らうことはできないので、辞めることは可能です。
また、この場合の理由などは特に必要なく、理由がないからといって辞めることを拒否することもできません。
契約期間が定まっている場合
しかし、バイトによっては契約期間が定められている場合があります。この場合、契約期間内であれば、辞めることを事前に伝えていても、会社側が認めなければ辞めることができません。
また、契約期間内で辞める場合には違約金が発生したり、損害賠償が請求されたりする旨が雇用契約書に含まれている可能性があります。その契約書にサインをしていれば、その内容は適用されますが、中には労働基準法を無視した内容が記載されている場合もあります。
アルバイトといっても労働者には変わりがないため、労働基準法は適用されます。
もし、労働基準法に違反するような内容が雇用契約書に記載されている場合は、その内容は無効になるため、辞める場合には雇用契約書の内容を再度確認するようにしましょう。
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