懲戒解雇でも即日解雇は労働基準法違反?
労働者の解雇は簡単ではない
会社は労働者を雇うことで業務を行わせて会社の業績を上げていきます。そのため、いたるところに求人が出ており、日々労働者の募集を行っています。
このように会社は労働者を雇うことは比較的簡単です。しかし、解雇となると難しくなります。
労働者を解雇する場合は、正当な理由がなければいけないと労働基準法によって定められています。
正当な理由があれば懲戒解雇
労働者を正当な理由をもって解雇する場合、それは懲戒解雇と言います。
懲戒解雇は労働者が職を失い生活に困る可能性もあるため、理由も厳しくなっています。懲戒解雇の理由として挙げられるのは、会社に不利益をもたらす問題を起こした場合。多くの場合は会社のお金の横領などです。このような理由であれば懲戒解雇が認められます。
しかし、労働者が問題を起こしたとしても、それが会社の業務とは関りがない部分での問題であれば、懲戒解雇の理由には当たらないこともあります。
これほど解雇とは厳しく難しいものなのです。
懲戒解雇でも即日解雇は難しい
会社で解雇を言い渡される際、「明日から」や「すぐに」といった即日解雇をにおわせることを言われる場面をイメージする人も多いかもしれません。
しかし、懲戒解雇でも即日解雇は難しいものです。厳密にいえば即日解雇は不可能ではありませんが、ほとんどの場合は解雇予告手当を支払う必要があります。
ですが、会社としてもお金を支払って労働力も失うことは避けたいため、30日前に予告されることが多いです。
場合によっては、労働基準監督署で許可を貰うことで即日解雇を可能にすることもありますが、基本的に即日解雇は難しいと覚えておきましょう。
もし会社から解雇を言い渡されて、解雇予告手当もないまま即時解雇された場合は労働基準法違反となります。
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