退職日の決め方は労働基準法で決められている?
退職は労働者の自由
会社で働くことでお金をもらっている労働者は、お金を貰うことが権利となりますが、それに対して労働をすることが義務となります。
しかし、決して一つの会社で働き続けなければならないわけではなく、退職は労働者の自由で決めることができます。
労働基準法では、会社が労働者を解雇する場合には正当な理由がなければならないとしていますが、労働者が退職する場合の理由については定めていません。
つまり、労働者は特別な理由がなくても退職することは可能だということです。
退職日の2週間前までに申し出る
労働者は自由に退職できますが、退職日までは自由に決めることができません。
退職する場合は、業務の引継ぎなどが発生するため、翌日すぐに退職するということはできないのです。
そのため、一般的には退職日の2週間前までに申し出る必要があるとされています。
また、月の前半に申し出ればその月の末まで、月の後半に申し出れば翌月の末まで退職できないという決まりもあるため、早めに申し出ておいた方が良いでしょう。
退職時には退職届を提出する
退職時に会社に申し出る場合には書類を提出します。しかし、退職願と退職届の2種類があり、どちらを提出すればいいのかわからないという場合もあるかと思います。
退職時に提出する必要があるのは退職届です。退職願は会社に退職の許可を得るもので、退職届は退職する旨を会社に伝えるものです。
労働者は退職を自由にできるという決まりがある以上、退職届を会社が拒否することはできません。
しかし退職願は許可を得るものなので、拒否することが可能となります。
このような部分で迷ってしまうと退職日がずれこんでしまう可能性もあるので、退職日を定めているのであれば前もって準備をしておきましょう。
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