労働基準法に定められる退職証明書とは
退職証明書は請求されれば拒否できない
労働者が会社を退職する場合、退職届を提出して退職日を迎えれば退職となりますが、もう一つしておくべきことがあります。それが退職証明書の請求です。退職証明書の交付は労働基準法にも定められている、れっきとした労働者の権利です。
退職証明書を会社から交付してもらうという人も少ないかもしれません。また、会社は労働者から退職証明書を請求されれば交付を拒否できませんが、請求がなければ交付する必要はないため、あえて労働者に伝えることもしません。
しかし、退職証明書は重要な役割を担う場合もあるため、しっかりと把握しておくべきです。
退職証明書とは?
そもそも退職証明書とはどのようなものなのでしょうか。
退職証明書とはその名の通り退職を証明するものです。退職証明書には、氏名、労働期間、業務の種類、役職、賃金、退職理由、会社名と代表者名が記載されます。
これらすべてが記載されるわけではなく、労働者が請求した内容のみを記載することになります。つまり、労働期間や退職理由などを明文化したくない場合は、それらを除いた退職証明書が作られるのです。
この退職証明書はどのような場合に使うかというと、多くは再就職の際の経歴を確認するために使われます。
しかし、中には会社とのトラブルで退職した場合に、裁判のための材料としても使われることがあります。
退職証明書の時効
退職証明書は労働者が請求すれば会社は拒否することができませんが、条件によっては拒否することができます。
実は退職証明書には時効があり、退職から2年が経過することで請求できなくなります。2年以上たってしまうと拒否される可能性が高くなるということです。
もし退職証明書が必要になりそうな場合は、予め請求しておいた方が良いでしょう。
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