労働基準法における退職願・退職届

労働基準法における退職願・退職届

退職願と退職届の違い

労働者が会社を退職する場合、退職願か退職届を提出します。この退職願と退職届はどのように使い分けるべきなのでしょうか。

 

中には退職願と退職届は同じものだという考え方もあります。しかし、この2つには大きな違いがあります。

 

退職願は願いというだけあって、会社に退職させてくれるようにお願いをするための書類です。つまり、会社に許可を貰うためのものです。

 

それに対して退職届は、会社に退職する意思を伝えるものです。

 

最近では使い分ける必要もないのかもしれませんが、退職するのであれば退職届を提出しておいた方が安全です。

 

受け取り拒否や執拗な引き止めは違法

昔は一つの会社で定年まで働くことが一般的でしたが、今は転職することの方が一般的となってきています。そのため、退職を経験する労働者も多くなってきました。

 

会社からすれば、教育をしてきたにも関わらず別の会社に転職をすることに否定的な考えを持つこともあるでしょう。

 

しかし、労働者の退職理由については労働基準法で定められていないので、自由に退職することができます。

 

また、退職届の受け取り拒否は労働基準法違反になりますし、執拗に引き止める行為も労働基準法に違反します。

 

会社は労働者を無理に働かせることができないのです。

 

理由は書く必要がない

前述した通り、最近は転職することが当たり前になりつつあるため、転職を理由に退職する人は多いでしょう。また、ブラック企業と呼ばれる会社に嫌気がさしたことが退職の理由になることもあります。

 

退職届にも理由を書いて提出します。ほとんどの場合は「一身上の都合」と書いて提出するでしょう。

 

しかし、実は退職届に退職理由を書かなければいけないという決まりはありません。退職届には退職する意思だけが書かれていれば問題ないのです。

スポンサーリンク