契約解除に関する労働基準法の規定

契約解除に関する労働基準法の規定

労働基準法における契約解除

労働者は会社で働く場合、会社と労働契約を結ぶことでその会社の労働者となります。この契約期間は最大で3年間と定められています。

 

しかし、契約期間が決まっていると言っても、労働者の労働期間を強制するものではありません。実は労働基準法には契約期間中の退職については触れられていません。

 

その反面、会社は契約期間中の場合、正当な理由がなければ契約解除はできないという規定はあります。

 

契約内容によって退職時期が変わる

労働基準法では労働者側の契約解除について定められていませんが、なにも気にすることなく退職できるわけではありません。民法や労働契約法を基準に契約内容を考慮しなければなりません。

 

例えば、最も多い月給制の場合。この場合は1か月の内の前半に退職を申し出れば、その月の末で契約解除となります。しかし、月の後半になってしまうと、翌月の月末となってしまいます。

 

また、最近増えている年俸制の場合、3か月前までに退職を申し出なければいけません。

 

このように契約内容によって、契約解除の際に注意すべき点が変わってくるのです。

 

退職時はしっかりと予定を立てる

会社を退職する理由は様々かと思いますが、中には転職先を見つけた状態で退職をする場合もあります。もし転職先の入社日が決まっていれば、それに合わせて退職しなければならないということになります。

 

翌月の1日から転職先での業務が始まるにも関わらず、退職の申し出が月の後半になってしまえば、翌月末まで転職はできないことになります。

 

このように契約解除はしっかりと予定を立てなければトラブルにもつながりかねないので、退職する際にはしっかりと予定を立てておきましょう。

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