労働基準法 年間休日 日数

労働基準法における年間休日の規定

労働基準法では、年間休日についての規定はありません。

 

つまり、年間最低でも〇〇日休みなさい、という決まりはありません。

 

しかし、休日の規定から週に少なくとも1日は休みを設ける必要があることから、最低でも年間で52日の休日は必要になります。

 

週休二日制の会社ですと、104日が年間休日の日数になります。

 

この年間休日は、一般的には日曜日が当てられることが多い(これも会社の休日は自由に曜日の設定ができます)ですが、少なくとも週1日の休日のことを法定休日といいます。その他の休日、例えば、夏休みや正月休み、創立記念日などについてまでは、労働基準法は休みを取らせることを要請をしていません。

 

最近では、企業の福利厚生の一環として、特別休暇を設けることがありますが、これは年間休日には含みません。

 

例えば、本人の結婚や、新婚旅行、親戚関係の冠婚葬祭への出席など会社が恩恵的に与えているものが特別休暇になります。この休みの日数やこの期間の有給か無給かは会社が自由に決めることが出来ます。

 

時間外労働の割増賃金の単価を計算する際には、年間日数(365日)から年間休日日数(法定休日、夏休みなど就業規則で定めた会社の休日)を引いたものから算出します。

 

年間休日が120日だとすると、労働日数は365日―120日=225日となり、この225日から割増賃金の単価を算出することになります。

 

割増賃金の高止まりを防ぐためには、割増賃金の単価を下げる必要がありますが、先ほどのように年間休日の日数によって、年間の労働日数が決まり、単価にも影響があることから、会社の休日にどの休みを含めるのか、含めないのか、休日なのか休暇なのかによって割増賃金の単価を抑えることが出来ます。

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