労働基準法における病気などによる休暇の扱い

労働基準法における病気などによる休暇の扱い

病気になった場合の休み

仕事をしていく中で、病気や怪我などによって入院を余儀なくされてしまい、会社に行くことができなくなる可能性もあります。

 

もちろん、会社に行くことができないため、休暇をとることになります。それでは、病気中の休暇については、どのような決まりがあるのでしょうか。

 

有給休暇と病気休暇を使う

まず、病気中の休暇については労働基準法において定めはありません。そのため、休み方は労働者が会社と話し合って決める必要があります。

 

多くの場合は、まず有給休暇を使い、有給休暇をすべて使い切った場合には、病気休暇になる方法がとられています。有給休暇はもちろん有給ですが、病気休暇は無給になることが多いです。

 

しかし、健康保険から傷病手当がもらえます。このような制度を利用して、しっかりと体を休めることも非常に大切です。

 

新たな制度ができている

病気になった場合は有給休暇を使うことになる会社がほとんどですが、病気で休まざるを得なくなることは誰にでも起こり得ます。そのため、今は新たな制度ができています。

 

それは、有給休暇を積み立てる方法です。有給休暇は発生してから2年を過ぎると使えなくなります。その使えなくなった有給休暇を積み立てておき、万が一病気などで入院した場合などに、有給休暇と同じように使うのです。

 

この方法は、まだそれほど取り入れられているものではありませんが、有給休暇をとる権利はあるにも関わらずとることができない場合においては、非常に有効な方法なのではないでしょうか。

 

また、退院後も通院などを行わなければならない時のために、勤務時間を短時間とする制度もあります。

 

様々な会社でこのような新しい制度が生まれているため、労働者が働きやすい環境になっていくことが期待できます。

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