交代勤務は労働基準法違反ではないのか?

交代勤務は労働基準法違反ではないのか?

交代勤務による業務

労働者の働き方として一般的なのは朝から夕方まで8時間の労働をする働き方です。多くの会社ではこの働き方によって労働者が労働を行っています。

 

しかし、会社によっては違った働き方を行っている場合があります。それが24時間稼働していなければならない会社です。

 

このような場合は交代勤務という方法が取られています。多いのは三交代勤務で3人の労働者を8時間ずつ勤務させる方法ですが、最近では人員削減のために二交代勤務で2人の労働者を12時間ずつ勤務させる方法が取られることも多くなっています。

 

労働基準法違反にはならないのか

労働者は労働することで生活していますが、決して最低限の生活は脅かされてはいけないため、労働者を守るための労働基準法が制定されています。

 

この労働基準法では、1日の労働時間は8時間までと定めており、36協定を結ぶことで残業は可能となりますが、1か月45時間までと決まっています。

 

交代勤務の場合は1日の労働時間が12時間になることもありますし、残業が45時間を超えることもあるでしょう。

 

このように、労働基準法に違反しているにも関わらず、交代勤務が認められているのはなぜなのでしょうか。

 

変形労働時間制が取られていれば問題ないが

交代勤務で1日の労働時間が12時間となる場合、変形労働時間制が取られていると考えられます。変形労働時間制は、1日の労働時間は8時間を超えたとしても、1週間の労働時間の合計が40時間に収まっていれば問題ないとするものです。

 

つまり、1日12時間の労働時間であっても、別の日の労働時間を減らすことで辻褄を併せているのです。

 

しかし、変形労働時間制によって1日の労働時間が8時間を超えても問題はありませんが、8時間ごとに1時間の休憩をとる必要があるという労働基準法での規定は変わりませんので、休憩をとれなければ違法ということになります。

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