労働基準法と代休

労働基準法と代休

代休とは

会社で働いていると、休日であるにも関わらず会社の都合で出勤をしなければならないことがあります。例えば、急きょ顧客との打ち合わせが入った場合などです。

 

このような場合、休日に出勤した分、別の日に休みをとることを代休と言います。しかし、この代休については、きちんとした対応がとられていないことが多くあるため、しっかりと確認しておきましょう。

 

振替休日との違い

代休の対応がきちんとされていないことに、振替休日と混同されているという理由が挙げられます。代休と振替休日は似ていますが、違いがあるのです。
振替休日は、本来休日である日に業務が入ることがわかっていたため、前もって別の日に休日を移動することです。そのため、ただ単に休日が変わっただけになります。

 

それに対し代休は、休日に急きょ出勤が決まった場合に、その休日とは別の日に休日をとることです。

 

ここでポイントとなるのが賃金です。振替休日の場合は通常の出勤の扱いになりますが、代休の場合は休日出勤をしている扱いになるため、割増賃金が適用されるのです。

 

休日についての対応がされているかを確認

労働基準法では、最低でも週に1日、1か月で4日の休日をとる必要があります。しかし、業務が忙しいという理由から、振替休日や代休を多用している会社も少なくはありません。そのため、休日が定まらずに労働基準法で定められた日数の休日をとれていない場合もあります。

 

また、代休は休日出勤の扱いになりますが、振替休日と代休を同じ扱いにし、別の日に休日をとるだけで済ませている会社も多くあります。

 

代休を使う場合には、休日出勤をしているという意識をもち、割増賃金が適用されているのかなどを確認しておきましょう。

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