労働基準法における傷病休暇の扱い

労働基準法における傷病休暇の扱い

傷病休暇はとれるのか

会社で働いている場合、突然の怪我や病気で入院などが必要となり、働くことができなくなることがあります。この場合の休暇はどのようになるのでしょうか。

 

まず、病気や怪我で休暇をとる場合は傷病休暇となります。しかし、労働基準法では傷病休暇は定められていないため、休暇ととる場合には、有給休暇を使うか欠勤扱いにするかのどちらかになります。また、有給休暇を使った場合でも、有給休暇をすべて消化した場合は、残りの日数は欠勤扱いになります。

休職制度の有無が大切

会社によっては休職制度というものが設定されていることがあります。休職制度は会社が決めた期間のうちに復職ができなかった場合には、退職になるというものです。

 

それに対し、休職制度がない場合は、休職しなければならなくなった段階で退職になる場合があります。しかし、この場合であっても、数か月で復職が可能であることがあらかじめ分かっていれば退職はさせられません。

 

休職制度の有無は、今後の仕事を左右する大切な制度です。

 

私傷病ではない場合

労働者がプライベートで負った怪我などの場合、休職制度を使うことができますが、仕事で負った怪我、いわゆる私傷病ではない場合には、別の対応がとられます。

 

仕事上での怪我の場合は、入院などで仕事ができない期間はもちろんですが、その後の30日間においても、会社は解雇することができません。

 

また、休職制度がある場合に、仕事ができない期間が設定された期間を超えた場合でも、退職させることはできません。

 

これは、仕事上で負った怪我は会社の責任という考え方であり、会社の責任にも関わらず、労働者が不当に解雇や退職させられることを防ぐための決まりです。

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