労働基準法における試用期間

労働基準法における試用期間

入社すると試用期間が設定される

会社に入社する前には面接が行われ、合格することで会社に入社することになります。しかし、面接だけでは本当に会社にあっているのかが判断できないため、会社に入社したばかりの時は試用期間が設定されて、その中で働くことになります。試用期間とは試しに働いてみるような期間で、会社はその期間での働き方などを考慮し、本採用するかを決定します。

 

この試用期間については労働基準法においては定められていないので、期間の制限はありませんが、おおむね3か月から半年ほどです。

 

試用期間中は解雇されやすい

通常、会社に雇われている社員は、会社に大きな影響を及ぼすようなことなど、正当な理由がない限りは解雇されることはありません。

 

しかし、試用期間中の労働者は、通常の社員とは違い解雇されやすい状態にあります。というのも、試用期間中の労働者は仕事におけるミスなどが目立つ場合、仕事に支障が出る可能性があるという理由でも解雇されることがあるのです。

 

しかし、試用期間が14日を過ぎた場合には、解雇予告手当が必要となります。試用期間中であっても確認をしておきましょう。

 

割増賃金などは適用される

また、試用期間中は通常の賃金よりも安い金額で労働を行うことになります。これは仕方のないことです。しかし、試用期間であっても残業や休日出勤などを行わなければならない場合があります。このような場合はもちろん割増賃金が適用されます。

 

試用期間中は会社に対して主張することは難しいと思います。しかし、試用期間中でも労働者には変わりありませんし、割増賃金を受け取ることは労働者の権利です。

 

残業や休日出勤をした場合に不当な扱いを受けないように、きちんと管理し、権利を主張するようにしましょう。

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