労働基準法 年次有給休暇 計画付与

年次有給休暇の計画付与について

年次有給休休暇(以下、有給)は、労働基準法第39条に規定があり、働く人にとっても関心が高い条文です。

 

原則として、入社した日から6ヶ月経過し、その期間の8割以上の出勤率の場合は10労働日分の有給を得ることができる、というものです。

 

その後、1年毎に1労働日ないし2労働日ずつ増加し、入社日から6年6ヶ月経過すると20労働日の有給が付与されます。

 

しかし、日本の職場環境の慣習からか有給の消化率は他国と比較しても非常低く、十分に休めていないことがあります。

 

そのため労働基準法では、計画付与という仕組みを用意しています。

 

各自が権利として持っている日数のうち5日を超える日数については会社が事由に休む日を決めることができる、というものです。

 

最低でも5日分は本人が病気やその人の個人的な事由で休むときのため留保しておく必要があります。

 

その超えた部分について自由に設定できるのは会社にとって一見有利なように思えますが、有給消化率が上がること、計画付与をすると時季指定権・時季変更権が会社も従業員も使えないため、休まざる得なくなることになり、有給の付与の計画を綿密に建てることとなります。

 

また、夏休みやゴールデンウィークと接続させて大型連休にしたり、会社の特別休暇と接続してリフレッシュ休暇を拡充したりと比較的有意義に利用できる制度です。

 

なお、実際に会社として採用する際には就業規則に定めるほか、労使間で協定を締結し、管轄の労働基準監督署に届け出ることが必要です。

 

なお、計画付与は労働基準法の改正案にも含まれており、強制的に採用させる(5日以上の期間について)との方向が決まっているので、実際に施行されたあとは、有給の消化率の上昇が期待できます。

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