労働基準法において有給休暇の取得には理由が必要なのか

労働基準法において有給休暇の取得には理由が必要なのか

有給休暇に理由は不要

有給休暇は労働者の権利であり、いつでも使うことができます。しかし、一般的には冠婚葬祭など、休まざるを得ない時に使う人が多いようです。

 

このように、有給休暇は特別な理由がなければ取得できないと思っている人も多くいます。しかし、実際は特別な理由がなくても有給休暇を取得することができます。そのため、ただ単に休みがほしいという理由であっても、有給休暇の取得は可能です。

 

理由に関係なく有給を使うことができる

有給休暇を取得する際に理由は必要ありませんが、たとえどのような理由であっても有給休暇は使うことができます。

 

例えば旅行に行くためであったり、家族でキャンプをするためであったりと、完全にプライベートなことであっても、全く関係ありません。もちろん理由が正当なものではないからということで拒否されることもありません。

 

また、会社から理由を聞かれた場合、労働者は答える必要がありません。理由の内容はどのようなものでもよく、理由がなくても問題はないため、理由を答える必要もないのです。そして、理由を答えなかった場合であっても有給休暇は拒否されることはありません。

 

特別なことがない限り拒否できない

有給休暇は理由の有無や内容に関係なく取得することができ、会社は拒否できません。例えば、とても小さな会社で働いている場合、人手が少ないため有給休暇を拒否されたとしても、それは無効になる可能性が高いです。人手が少なければ多く雇うという対応を会社が行えばよいことであり、労働者が有給を使えない理由にはなりません。

 

ですが、その労働者が休暇をとることで業務が正常に行えなくなる場合などは、会社が有給休暇の時期をずらすことができます。

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