労働基準法における休職期間

労働基準法における休職期間

休職制度は長期間仕事を休める

会社には会社独自の決まりを定める就業規則というものがあります。これには、その会社で働く上での決まりが定められていますが、中には休職制度というものがあります。

 

これは、労働者がプライベートで負った怪我や病気などで、今まで通り働くことができなくなったり、入院が必要になったりした場合に使われるものです。

 

会社が休職期間を定め、その期間内であれば仕事を休んで療養に専念できるのです。この休職期間に関しては、労働基準法では定められていないので、会社が自由に決めることができます。

 

休職期間を過ぎた場合

では、病気や怪我の療養で休んでいる場合、休職期間内で回復できなかった場合にはどうなるのでしょうか。

 

その場合は、会社は労働者を解雇することができます。もし期間内に病気や怪我が治っている場合でも、今までと同じように仕事を行うことができない場合は解雇されることがあります。

 

これは労働基準法で定められていることではないので、会社によっては休職期間を過ぎても復職を認めてくれる場合もあるかもしれません。

 

休職制度がない場合

休職制度は休職期間が設けられており、それを過ぎると解雇されてしまいますが、会社によっては、そもそも休職制度を設けていない場合もあります。

 

このように休職制度がない場合には、労働者が病気や怪我で、今まで通りの仕事を行えなくなった段階で解雇することができます。休職制度自体がないので休職期間も存在しません。しかし、病気や怪我の種類によっては、1か月程度で回復することははっきりとわかっているものもあります。そのような場合には、すぐに解雇されることはありません。

 

また、業務上の事故で負った怪我の場合は、休職期間は適用されず、療養にかかった期間とその後の30日間は休職することができます。

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