ボランティア休暇は労働基準法に定められているの?

ボランティア休暇は労働基準法に定められているの?

ボランティア休暇とは?

仕事はお金を貰うことでするものですが、中にはボランティアとして無償で様々なものを提供する場合もあります。

 

例えば災害時などは被災地だけでは復旧することが難しく、遠方の人の力も借りなくてはいけません。このような場合にボランティアとして力を貸すことも重要です。

 

しかし、仕事をしているとなかなかボランティアに参加できなくなります。これでは被災地の復旧にも時間がかかってしまう。

 

そこで、会社ではボランティア休暇として、ボランティアに参加する目的であれば休暇をとれるとしているのです。

 

無給の休暇となることがほとんど

ボランティアは無償での行為なので、ボランティア休暇についても無給となることがほとんどです。

 

そもそもボランティアは自発的に行うものであり、強制されるものではありません。もしボランティア休暇が有給になれば、会社が強制的にボランティアを行わせているともとられ、ボランティア休暇の意義に疑問が生まれます。

 

しかし、無給であっても被災地を助ける気持ちでボランティア休暇を取得することは大変意義のあることだと思います。

 

取得しにくいのが現状

ボランティア休暇は無給であることに加え、会社で導入されていないことも多くあります。ボランティア休暇の存在自体が知られていないこともあり、多くの会社に浸透していないのです。また労働基準法で定められているわけでもないので、ないがしろにされがちな部分もあります。

 

ボランティア休暇はボランティアのためというれっきとした目的をもって休暇をとるものですが、それが会社での評価につながるわけでもありません。そのため、成果主義をとっている会社ではボランティア休暇をとりにくくなっています。

 

ボランティア休暇は広まるべき制度ですので、きちんと整備されることが期待されます。

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