労働基準法 年次有給休暇 買い取り

年次有給休暇の買い取りについて

年次有給休暇(以下、有給)は、買い取ることが出来る場合と出来ない場合があります。

 

有給は労働者に与えられた権利なので、自由に使える間は会社がその日数を買い取ることは出来ません。

 

例えば、入社して6ヶ月たち8割以上の出勤があると10労働日の有給が付与されますが、その日額に関係なく、その日数を会社が買い取ることは出来ません。

 

有給は、付与された年と、翌年の2年間は自由に使うことが出来ます(時効)。

 

なので、当初10労働日付与された人がその年には2労働日使った場合は8労働日は次年に繰り越されることとなり、次年の付与日数と合算され使用するときは、最初の期間者から消化されることになります。

 

しかし、2年間の時効を過ぎたものについては使わない場合はそのまま消滅時効にかかり使うことができなくなるので、会社は恩恵的に買い取ることが出来ます。

 

買い取ることができるのであって、必ず買い取る必要はありません。

 

買い取る際の金額は自由に決めていいこととなっており、通常通り有給を消化するときの日額で買い取る場合と、それに関係なく一律3,000円などとして買い取る場合とがあります。

 

また、退職が決まっている人の場合の有給残日数をどう処理するか、という問題があります。

 

退職日までに、有給の残日数が30日ある場合、すべての日数分を有給で処理することが出来ます。しかし、仕事に引き継ぎなどで出勤したことによって有給の残日数が退職日までの日数より多い場合は全て使うことなく退職することになります。その使うことがない日数を買い取る必要はありません。

 

まれに、その日数を使ったことにするために、退職日をずらすという処理は行われています。

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