労働基準法における週休

労働基準法における週休

週2日の休みがなくても違法ではない

仕事をする上での休みは多くの場合が土日など、1週間に2日の休みを取っています。しかし、会社によっては、週に1日しか休みがない場合もあります。これは労働基準法違反にはならないのでしょうか。

 

実は労働基準法で定められている休日の規定は、1週間に最低でも1日の休みをとる必要があると決められているだけです。そのため、週に1日の休みであっても違反にはなりません。

 

週休2日制と完全週休2日制

週休は会社によって様々です。そのため、週に2日の休みを取っている会社もあるのです。しかし、週に2日の休みを定める、週休2日制と完全週休2日制。この2つは似ていますが、実は大きな違いがあります。

 

週休2日制は基本的には週に1日の休みがあり、1か月に1週だけ2日休みになる週があるというものです。

 

それに対し、完全週休2日制は必ず毎週2日の休みがあるというものです。

 

これらは労働基準法には定められていませんが、就業規則には定められているはずですので、就業規則に則った休みの取り方をし、就業規則を違反するような労働を強いられた場合には、労働基準監督署などに相談をするようにしましょう。

 

求人を見る際には注意する

会社への入社を考える際、多くの人は休みを重視します。やはり、家庭の都合などもあり、きちんと休みを取りたいと考える人も多くいるのです。

 

しかし、週休2日制と完全週休2日は大きく違います。週休2日制と求人票に記載されているのを見て、毎週2日休めると思い込んで入社してしまうと、後々辛いことになります。そのため、求人を見る際には、そこに記載されている言葉の意味をきちんと理解したうえで、入社を希望するのかを決めるようにしましょう。

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