労働基準法 有給休暇 第39条

労働基準法における有給休暇の規定

労働基準法では、労働者に年次有給休暇を与える、と規定しています。

 

これは、入社した時から6ヶ月間、8割以上の出勤率がある場合は、入社した時から6ヶ月経過した時に、10日分(正確には10労働日)の給料が保証される、休暇をとることが出来るものです。

 

休暇については、自由に利用することが出来ますが、病気で仕事を休む際に有給で処理してもらうか否かも従業員が自由に決めることが出来ます。

 

休む時期も自由に決めることが出来ます(時季指定権)が、決算期や棚卸しなど常識的に繁忙なときに有給休暇の申請が出てきた時は、会社は休暇の時期をずらすよう従業員にいうことが出来ます(時季変更権)

 

有給休暇は、入社後6ヶ月経過したあとは1年毎に1労働日ないし2労働日ずつ増えていき、上限が20労働日の付与になります。

 

有給休暇は時効があり、付与された年と翌年の2年間は使えますが、それを過ぎますと古い年度のものから時効で消えていきます。会社によっては、時効で消えてしまう分については買い上げを実施しているところもありますが、有効に使えるものについては、買い上げをすることは違法になります。

 

原則として有給休暇は、1日単位で与えるものとしていますが、半日単位で与えることはかまいません。

 

また、時間単位での有給休暇の付与も法律で認められています。

 

一定の日数以上については、最低限従業員が自由に使える日数を設定した上で、残りを計画的に付与し、積極的に有給休暇の消化に取り組み会社もあります。

 

またパート・アルバイトのように、社員と比べて労働時間が短い人にも有給休暇は与えられることになっています(比例付与といいます)。

 

付与される日数は、週の所定労働日数(1日〜4日)によって、社員の場合よりは少ないですが、労働者の権利として有給休暇の申請をすることが出来ます。

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