労働基準法における忌引き

労働基準法における忌引き

忌引きで休ませてもらえない

仕事をしている中で、体調などをしっかりと管理していたとしても休まざるを得ない場合があります。その一つに忌引きがあります。

 

家族や親族が亡くなった場合に、葬儀の準備を行ったり、遠くまで葬儀に参列しに行ったりと、会社を休まなくてはならない状態になります。

 

しかし、場合によっては忌引きで休むことができない場合があります。この場合、労働基準法には忌引きについての定めはないため、違法にはならないという考えです。

 

忌引き休暇を取り入れている会社

とはいえ、忌引きによる休暇を取り入れている会社の方が多くあります。このような会社の場合、就業規則に忌引きの際の休暇日数などが定められており、それに従って休暇をとることができます。

 

しかし、休暇と言ってもその間は賃金が発生しないことがほとんどなので、結果的には通常の欠勤と同じになります。もし有給休暇が残っている場合などは、忌引きを理由に有給休暇を使うことも可能です。

 

欠勤でも認められない場合

忌引きの際に有給休暇を使うことで、休みの間は賃金が発生しますが、もう一つのメリットがあります。それはほぼ必ず休めるということです。

 

有給休暇は労働者の希望する日に、理由にかかわらずとることができます。万が一、会社が忙しい時期であっても、理由が忌引きなので拒否されることはないと思います。

 

しかし、有給休暇を使ってしまった場合などは、会社に理由を説明し、欠勤しなければなりません。しかし、この場合は会社が拒否すると休めないのです。

 

とはいえ、忌引きが理由でも休むことが許されない会社は、そのほかの部分でも問題を抱えている可能性が高いので、勤め続けることは考えた方が良いかもしれません。

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