労働基準法におけるパート・アルバイトの勤務日数

労働基準法におけるパート・アルバイトの勤務日数

パート・アルバイトの勤務日数

パートやアルバイトで働いている人の場合、特別な勤務日数の制限などはあるのでしょうか。実は、パートやアルバイトだからと言って特別な勤務日数の制限は労働基準法では定められていません。

 

しかし、正社員の場合には労働基準法で、週に1日の休みは必ずとらなければならないと決められており、これはパートやアルバイトにも適用されます。

 

そのため、勤務日数の上限は週に6日ということになります。

 

労働時間も正社員と同様の制限

また、勤務日数だけでなく労働時間についても同様です。正社員の場合は1日8時間、1週間で40時間までという労働基準法での定めがあり、パートやアルバイトもこれが適用されます。もちろん、これを超えた場合は残業の扱いになり、割増賃金が適用されます。

 

しかし、パートやアルバイトの場合はシフト勤務となっており、働いている人も主婦や学生が多いため、労働時間が8時間を超えることはあまりないと考えられます。

 

正社員よりも勤務日数と労働時間を少なくする

パートやアルバイトの場合、勤務日数も労働時間も正社員と同様の制限がされています。そのため正社員と同様に働くことは可能ですが、正社員よりも勤務日数や労働時間を少なくしておく方が望ましいです。

 

というのも、正社員と同じ日数、同じ時間働いたとしても、賃金は正社員の方が高くなります。それではパートやアルバイトをしている人が不公平になります。
また、会社側から無理なシフトを組まれ、正社員と同じくらい働かされている場合には、1か月の正社員の賃金と自分の賃金の差額を会社に請求することも可能になります。労働時間は同じで賃金が安いことは、差額を請求するための十分な根拠になり得るからです。

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