労働基準における有給消化

労働基準における有給消化

有給休暇は労働者の権利

労働者は会社で働きその分の賃金を受け取ります。そのため、出勤するべき日に休むと、その分は働いていないことになるので賃金から差し引かれます。

 

しかし、半年以上働いた労働者には有給休暇を取得する権利があります。有給休暇とは休みを取ることができ、その日は賃金も発生するというものです。非常に労働者に有利な権利ではありますが、労働基準法で定められた権利なのです。

 

有給休暇が取りにくい状態になっている

有給休暇は労働基準法で定められているため、きちんと有給消化していくべきです。しかし、会社にとって有給休暇は好ましくないものです。そのため、有給休暇の取得を渋る会社も少なくはありません。特に、社長がすべてを取り仕切るような小さな会社では、社長の一存で有給休暇を取らせなかったり、労働者が少ないことを理由に有給休暇を拒否したりする場合があります。

 

しかし、労働基準法で定められている以上、有給休暇を使わせないことは違法ですし、労働者が希望する日によほどの理由がないにも関わらず、有給休暇を取らせないことも問題です。

 

しかし、有給休暇は発生してから2年が経つと使えなくなってしまうので、2年が経つ前に有給消化をしましょう。

 

制度が変わる可能性も

有給休暇が取りにくい環境が蔓延しているため、有給休暇の制度が変わる可能性があります。

 

その制度とは、会社は必ず1年に5日の有給を消化させなくてはならないというものです。有給休暇をとることを労働者の権利とするのではなく、会社の義務とすることで有給休暇が取りにくい環境を打破しようという考えです。

 

まだ取り入れられている制度ではないので、どのようなものになるかは不明ですが、少しでも有給休暇を取りやすい環境になることを願うばかりです。

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