労働基準法の罰則の一覧
労働基準法違反の罰則の種類
労働者は会社に従って働かなければなりませんが、労働基準法によって守られているため、会社が労働基準法に違反するような働き方を強要してくる場合は、会社に従う必要はありません。
そして、労働基準法は法律ですので、会社は違反すれば罰則が与えられます。この罰則には2種類あり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる場合と、30万円以下の罰金のみが科せられる場合があります。
それでは、それぞれどのような違反をするとどちらの罰則が適用されるのでしょうか。
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
まず、違反すると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる違反です。
法定労働時間を守らなかった
労働基準法では、1日8時間、1週間40時間を超えての労働は禁止されており、これを超えて労働させると違反となります。
法定休憩・法定休日を与えなかった
労働時間が6時間を超える場合には、間に45分の休憩をとる必要があり、8時間を超える場合には、1時間以上の休憩をとる必要があります。
休憩時間中に電話番などをする場合には、休憩時間とは言えません。
また、1週間に1日以上の休日を与えることも定められています。
割増賃金を支払わなかった
1日の労働時間を超えた場合でも36協定を結んでいれば労働できます。しかし、その時間は残業となり、残業分は割増賃金が支払われます。
また、休日出勤の場合も割増賃金の対象になります。
このほかにも、労働時間に関する違反が対象となります。
30万円以下の罰金
次に違反すると、30万円以下の罰金が科せられる行為です。
- 変形労働時間制の協定を届け出ていなかった
- 裁量労働制の届け出をしていなかった
職業によっては、通常の働き方とは違う変形労働時間制や裁量労働制が取り入れられています。しかし、これはいつでも行えるものではなく、事前に届け出ておかなければ違反となります。
生理休暇を与えなかった
女性は生理で体調がすぐれない場合、生理休暇をとることができます。生理休暇はいつでもとることができ、診断書などの提出も必要ありません。また、会社は拒否することができず、拒否すれば労働基準法違反となります。
このほかにも、事前の届け出が必要であるにもかかわらず届け出ていなかった場合の違反は対象となります。
スポンサーリンク