労働基準法違反に対する是正勧告

労働基準法違反に対する是正勧告

是正勧告は、事業所調査や臨検行われた際、その事業所において労働基準法を初めとする労働関連の法令に違反する事実を確認した場合に行なわれる行政指導です。

 

勧告の内容と共に、勧告を行った事実を明白にするために、労働基準監督官が是正勧告書を書面にて交付します。是正勧告を受けた場合、指定された期日までに違反事項を是正して、是正した内容を是正報告書で回答しなければなりません。

 

本来、労働関連の法案には罰則が定められているので、原則的には是正勧告という段階を飛ばして書類送検・逮捕となっても不思議ではないのですが、これは、刑法の第三十八条において、「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合はこの限りでない」と定められている点による物であると考えられます。

 

労働基準法違犯であると「知らなかった」ために、その時点においてはその違反を咎める事はできないという事です。

 

是正勧告の無視は違法と知っての行為である

しかし、使用者や責任者が是正勧告を受けたとき、その時点で自分の労働者に対する待遇が犯罪であると教えられたことになります。そして、教えられたにも関わらず、労基法違反を犯し続けると言うことは、知らなかったという事では済まされないことになり、書類送検、逮捕に至るという状況になるようです。

 

労働基準監督官は、労働基準法や労働安全衛生法等の労働に関する法律について、司法警察権を与えられており、過労死・労災事故に至った悪質なケース、又は虚偽の報告が行われたと発覚した時、法令違反の証拠を隠蔽される事が想定される場合は、逮捕されるという場合があるようです。

 

是正勧告には素直に従う必要が有る

是正勧告を無視し続ける事によるリスクは以上の通りです。最悪の場合逮捕ということまであり得るにも関わらず、是正勧告を無視する行為は無謀であると言えるでしょう。

 

もし、自分が勤める企業で、経営者が是正勧告に従わない場合は、見切りをつけて次の転職先を探すのも一つの手ではないでしょうか。

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