労働基準法で禁止されている差別
労働基準法で禁止されている差別
労働基準法では、労働者が安心して働けるように労働時間や賃金、そのほかの労働条件について定められています。
この労働基準法の中には、差別も禁止されています。労働者でなくても差別はしてはいけませんが、労働基準法では社内で起こりうる差別について定められています。
例えば、女性であるという理由で賃金を少なくしたり、外国人だと理由で労働時間を延ばしたりする行為は差別に当たります。
これは労働基準法違反となる行為です。
差別はパワハラやセクハラに当たる
また、労働基準法における差別に関しては、家柄などで労働条件を悪くすることも認められていません。
これらは労働基準法に違反しているだけでなく、パワハラやセクハラにも当たる行為です。
今会社ではパワハラやセクハラといったハラスメント行為も問題視されています。つまり、パワハラやセクハラは同時に労働基準法における差別という部分でも違反している可能性があるのです。
パワハラやセクハラが横行している会社では、今一度労働基準法を見直すべきです。
逆の場合は差別に当たらない?
労働基準法では差別によって労働条件を悪くすることを禁止しています。そのため、例え差別的な取り扱いをしても、労働条件は変えなければ問題ないと思われるかもしれません。
では、逆の場合は差別に当たらないのでしょうか。
例えば、上司に気に入られている社員だけ賃金が高かったり、残業を一切せずに済んでいたりする場合です。
こういった場合については労働基準法では明記されていません。そのため、違反とは言い切れませんが、もし周囲の社員が不快に思っているのであればパワハラには当たる可能性があります。
社内における差別やひいきは、労働基準法と同時にパワハラについても考えてみましょう。
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