労働基準法における従業員代表者の選出方法

労働基準法における従業員代表者の選出方法

就業規則があれば自由に決まりを作れるのか

会社には会社ごとの就業規則が取り決められています。この就業規則には、出勤時間や退勤時間、賃金、そのほか罰則などについても決められており、労働者はこの決まりに従って働く必要があります。

 

しかし、この就業規則は社員に見せないまま運用することができないため、就業規則は誰もが自由に閲覧できるようにしておかなければなりません。

 

また、就業規則だからといって労働基準法を無視して良いわけではなく、労働基準法に違反しない範囲で作成しなければなりません。

 

では、労働基準法に違反しなければ会社が自由に決めてもよいのでしょうか。

 

就業規則の作成や変更には書面の協定が必要

就業規則を作成する場合や内容を変更する場合には、社員と会社の間で合意が必要となります。やはり会社が好き勝手に就業規則を作ってしまうと、労働者に不利益がもたらされる可能性もあるからです。

 

しかし、社員と会社との間で合意するとしても、社員全員の合意を得ることは難しいため、社員の中の代表者が合意をします。

 

この代表者は、労働組合が存在する場合は労働組合の代表者が努めますが、労働組合が無い場合には従業員代表者を選出しなければなりません。

 

従業員代表者の選出方法

従業員代表者はどのようにして選出されるのでしょうか。

 

まず選出されるには条件があります。1つ目は管理監督者ではないということです。これ以外の人から選出することになりますが、ここで2つ目の条件が出てきます。それが、従業員代表者を選出する旨を明らかにしたうえで、投票や挙手によって決められた人であるという条件です。

 

この2つの条件がそろった場合、従業員代表者となり、会社との間で就業規則についての合意などが行えるようになります。

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