労働基準法における転勤の扱い

労働基準法における転勤の扱い

転勤は断ることができない?

会社によっては日本各地に支社がある場合があります。そのような時に起こりうるのが転勤です。

 

転勤は労働者にとって負担がかかるもので、慣れない土地で再出発をしなければなりませんし、場合によっては家族と別に暮らすことにもなります。

 

しかし、会社員である以上は、急な転勤にも対応しなければなりません。ですが、転勤は断ることができないものなのでしょうか。

 

転勤がないという条件なら断れる

転勤も場合によっては断ることができます。

 

そもそも転勤は、会社にとって利益になる場合に行うものであり、それ以外の場合の転勤は認められません。

 

また、労働契約の段階で転勤は無いとしていたにもかかわらず、入社後に転勤を命じられた場合は不当な命令として断ることができます。

 

また、転勤をすることで労働者にとって不利益が出てしまう場合も断ることができます。

 

このように転勤は基本的には従わなければならないものですが、場合によっては断ることもできるものなのです。

 

また、転勤は会社の利益になる場合に行われるため、例え労働契約の際に転勤があると言われていても、不当な転勤であれば断ることができます。

 

この判断は難しいもので、会社との話し合いが必要になります。

 

転勤に関しては労働基準法で規定されていない

転勤を断ることができるかできないかの判断が難しい理由には、転勤に関して労働基準法で規定されていないことが挙げられます。

 

労働者を守るための労働基準法ではありますが、転勤についてははっきりと決められていません。

 

そのため労働者と会社との間での話し合いや判断が全てになります。

 

とはいえ、上記のように断ることができる例は挙げられているので、もし不当な転勤を命じられた場合には、会社と話し合いをしましょう。

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