労働基準法では労働時間に対して特例がある

労働基準法では労働時間に対して特例がある

労働基準法で定められる労働時間

労働基準法では、労働者がきちんとした生活を送れることを原則に、会社における決まりを定めています。そのため、労働時間についても当たり前に定められています。

 

労働時間は1日8時間です。これは超えてはいけないものです。そして1週間に換算すれば40時間となります。

 

これが労働基準法で定められている守るべき労働時間です。

 

労働時間には特例がある

労働基準法で労働時間が定められているものの、時間外労働が多く、その分の賃金も支払われないというような会社が多くあります。

 

そのため、過労によって心身を壊してしまうという人も少なくはありません。

 

ところが、1日8時間の労働時間を超えて、時間外労働分の賃金が支払われなくても問題ない場合があります。

 

それが労働時間における特例です。

 

この特例が適用されるのは、社員が9人以下の中小企業です。この場合、労働時間が1週間で44時間まで認められます。

 

もし、残業をしても残業代が支払われないという人は、一度社員の人数を確認してみましょう。

 

人数の変化ですぐに対応する

この特例は社員の人数が9人以下の場合に適用されますが、もちろん10人になれば適用されなくなり残業代も必要となります。

 

これは、1人入社して10人になった瞬間に適用されなくなるもので、猶予はありません。

 

もし以前は9人だったために特例を使っていたとしても、10人になってしばらくは特例を使い続けるということはできず、すぐに切り替えて1週間に40時間の労働時間で、超えた分には残業代をつけなくてはいけません。

 

特例だからといつまでも適用して残業代が支払われない場合は労働基準法違反ですので、残業代を請求しても問題ありません。

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