労働基準法 改正案 割増賃金

労働基準法の改正

労働基準法に限りませんが、労働法や社会保険法は実生活に則した法律であるため比較的頻繁に法改正があります。

 

特に労働基準法は働く人のための法律であり、また社会の要請などから大改正は少ないものの新しい規定を設けたり、適用範囲を広げたり、運用方法を変えたりする改正は比較的多くあります。

 

また、平成27年、28年辺りでは比較的大きな改正が予定されています。

 

大きくわけますと長時間労働をいかに抑えるか、有給をいかに取得させやすくするかという点と、働き方が多様化しているのでそれに対応するために法律を変えるものです。

 

具体的には、大企業では実施済みの月60時間を超えた部分の時間労働の割増率を中小企業においての猶予措置を廃止すること、長時間労働が頻繁に行われている場合には助言指導を強化すること、諸外国に比べ年次有給休暇の取得率が低いため強制的に一定に数については時季を指定して取得させるものとして計画的に付与すること、が前半部分の長時間労働の抑制と有給休暇の取得の促進になります。

 

また、働き方が多様化していることに対する対応としては改正案の時から、賛否両論がありましたが、ホワイトカラーエグゼンプションがあります。

 

これはある特定の業務についていて一定年収以上の収入がある人については労働時間についてその仕事の成果を図ることが難しいため、労働時間で管理することをやめ、健康確保などの措置をとることで時間外労働についての割増賃金の支払対象から除外することができるものです。

 

フレックスタイム制の対象期間が現行法では1ヶ月ですが、3ヶ月まで伸ばすこと、これによって3ヶ月単位で労働時間を柔軟に設定できるようになります。

 

また裁量労働制も現在は職種によって使える労働者の範囲が狭いですが、適用範囲を広げる方針で、コンサルタントに近い働き方をする人が対象になります。

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