労働基準法は属地主義をとっている
海外から出向してきた人は労働者?
日本では労働者を守るために労働基準法が定められています。これは労働者に対して適用されるもので、請負業務の場合などは労働者に含まれず労働基準法が適用されない場合もあります。
また、外国人であっても日本の会社で働いていれば労働者とみなされるので労働基準法が適用されます。
では、海外から出向してきた場合は労働者に含まれるのでしょうか。
属地主義によって労働者と扱われる
海外から出向してきた場合であっても労働者として扱われます。しかし、これは日本で働いている外国人の場合のように単純な話ではありません。これは労働基準法が属地主義をとっているためです。
属地主義とは法律の適用範囲を示したもので、日本の領域に場所を限定するものです。
例えば刑法も属地主義が取られているため日本で起きた犯罪の容疑者が外国人であっても、日本の法律で裁くことができます。
労働基準法も同様に属地主義をとっているため、海外から出向してきた人に対しても、労働時間や賃金などは労働基準法に則って決めなければなりません。
出張の場合は労働者に含まれない
属地主義をとっている労働基準法ですが、出張の場合は適用されない場合があります。
それは出張の場合は、たとえ日本にいたとしても海外の会社が業務の指揮を執ることになります。そのため属地主義が適用されず労働者としては使われないため、労働基準法が無効となるのです。
しかし、労働基準法は様々なことが規定されており、内容によっては適用されるものもあり非常に複雑です。
海外から来た人に対して労働基準法が適用されるか否かは、労働基準監督署に相談に行き、しっかりと説明を受けた方が良いでしょう。
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