労働基準法における重量物とは
労働基準法は重量物についても定めている
労働基準法は労働時間や休暇など、労働環境についての決まりを定めて労働者が働きやすい環境を作るものです。
定められている内容は時間などが多いですが、実は運搬する重量物についても決まりがあります。重量物を運搬する場合は、極度の疲労を感じたり怪我をする恐れがあったりするからです。
年齢や性別によって決まりがある
この重量物の決まりは年齢や性別によって変わります。未成年や女性は運ぶことができる重量物の重さに制限があります。これは、未成年や女性は力が弱い場合が多いので、重い重量物を運べないように制限しています。
しかし、配達業の場合は少し変わります。配達業の場合、一つの荷物を運んで移動をしての繰り返しになります。このように断続的な運搬の場合は、先ほどの制限よりも緩和され、運べる重量物の重さが増えます。
とはいえ、無理をしなければ運べないほどのものを運ばせる会社はあまり良くないのではないでしょうか。
成人男性は決まりがないものの
業務で運ぶ重量物の重さは、未成年や女性の場合は制限があります。しかし、成人男性の場合には重量に制限がありません。そのため、どれだけ重たいものでも運搬することができます。
しかし、あまりに重すぎるものを運ぶことは、体を壊したり、運搬するものを破損したりする原因になり、さらなるトラブルを引き起こしかねません。そのため、労働基準法では運搬するものが55kg以上ある場合には、二人以上で運搬することが推奨されています。
このように、労働基準法では運搬する重量物の重さでさえも規定されています。この点から見ても労働基準法は労働者をしっかりと守ってくれていることが分かります。
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