労働基準法における臨時職員の取り扱い

労働基準法における臨時職員の取り扱い

臨時職員として働く

会社で正社員として働く働き方が最も一般的ではありますが、最近では様々な働き方が出てきています。

 

特殊な働き方の例として臨時職員が挙げられます。臨時職員とは公務員が働いている職場に、臨時で勤務することで、実際の公務員とは異なるものの、仕事などは同一であることが多いです。

 

臨時なので長期間の就業には向いていませんが、こういった働き方を行っている人も中にはいます。

 

アルバイトと臨時職員を並行できるのか

さらに、臨時職員だけでなく別のアルバイトを並行して行うという人もいるようです。

 

しかし、これには大きな問題があります。

 

アルバイトも臨時職員も労働基準法が適用されます。労働基準法では1日の労働時間が8時間までと定められており、36協定を結ぶことで割増賃金を払って8時間以上働かせることが可能になります。

 

アルバイトと臨時職員の場合、それぞれ1日8時間ではなく、アルバイトと臨時職員の合計が8時間になります。

 

つまり、臨時職員を8時間行った場合、その日のアルバイトは全て時間外労働となり割増賃金が払われなければなりません。これはお店側の痛手になるため、認められない可能性が高くなります。

 

2つの仕事を並行して行う場合には注意が必要です。

 

臨時職員は2年目の更新ができない?

臨時職員は半年契約になります。そのため1年間働く場合には1度契約更新を行わなければなりません。

 

そんな中、臨時職員は2年目の契約、つまり2度目の契約更新が行えないというのです。これはどういうことでしょうか。

 

臨時職員の契約については公務員法によって定められており、2年目以降の契約は違法となってしまうのです。

 

そのため2年以上臨時職員として働きたい場合には、話し合いをしてしばらく休みをとって改めて契約をしてもらうなどの対処が必要となります。

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