労働基準法の定年についての扱い

労働基準法の定年についての扱い

労働者には定年がある

労働者は会社に所属し、会社の利益のために働きます。そして、その働きに応じて給料をもらうことができます。

 

しかし、労働者は一生働くわけではなく、定年が決められており、その定年が訪れると退職することになります。その後は年金をもらいながら生活していくことになります。

 

定年は労働基準法で定められていない

労働基準法は労働者を守るための会社への決まりが定められています。しかし、定年に関しては労働基準法で定められておらず、男女差別についても定められていません。そのため、現在では男女で同じ定年でしたが、以前は男女で違う定年が定められている会社も存在しました。

 

このように定年には定めがないので、会社によって自由に決めていたこともあるようです。

 

定年の引き上げが行われている

今現在、基本的には定年は60歳となっています。しかし、今は60歳から65歳への定年の引き上げが徐々に行われています。

 

今の日本では労働人口が減少している傾向にあります。それに対し60歳前後の人口は非常に多いのです。そのため、定年を60歳にしてしまうと労働力が失われてしまうことになるため、定年の変更が行われつつあるのです。定年が引き上げられることは労働者にとって不利になるように感じますが、実は定年後も働くことを希望する人が多いのです。

 

今は定年の引き上げの最中であり、65歳と確定しているわけではありません。そのため、60歳の定年を迎えたあと、勤務を継続することを希望する場合には65歳まで勤務することができるという方法をとっています。

 

そもそも、定年は勤続年数によって上がっていく給料を止めるために設定されたもので、若い層の労働人口が少ない今では、定年を引き上げることも有効な手段だと言えます。

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