請負業務の場合の労働基準法
請負契約の場合は労働基準法が適用されない?
会社で働く人を労働者と言いますが、必ずしも全員が労働者と呼ばれるわけではありません。
労働者とは会社と労働契約を結んだ人のことです。実はそれ以外にも契約方法があり、請負契約というものも存在します。請負業務を行っている人であれば労働者とは呼ばれないのです。
したがって請負契約の場合は労働基準法が適用されないのです。
労働基準法が適用される可能性も
請負契約の場合は労働者には該当しないため、労働基準法が適用されません。
会社は労働時間や賃金に対して気を遣うことなく働かせることができます。これでは請負契約で働く人が損をしそうですが、労働基準法が労働者を守るために存在している以上は仕方のないことです。
ところが、場合によっては請負契約であっても労働基準法が適用される場合があります。
例えば請負契約にもかかわらず、出勤時間や退勤時間を定めていたり、業務における指示を行っていたりすると、その請負契約者は労働者とみなされることがあります。
人件費削減のための請負契約は危険
会社では社員を雇うと賃金や社会保険料などが掛かってしまいます。そのため、請負契約は賃金を下げることもでき、社会保険量も必要なくなり、会社にとってはありがたいものなのです。
そのため、会社によっては人件費を削減するために請負契約を行っているという場合もあります。
ところが、先ほどのように請負契約であっても、業務における指示を行っていたり、会社の規定に従わせたりしていれば、社員と変わらないため、労働基準法が適用されます。
そうであるにも関わらず、賃金が最低賃金を下回る、労働時間が長いとなれば、労働基準法違反になります。
人件費削減のためだけに請負業務をさせることは危険だということです。
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