労働基準法における異動に関する規定

労働基準法における異動に関する規定

異動に関する規定

会社内で定期的に行われる異動。同じ部署に一定期間勤めると、ほかの部署に行ったり、ほかの支社に行ったりということが行われます。

 

この異動には労働基準法などの法律において規定がされていると考える人も少なくはありません。しかし、労働基準法をはじめ、そのほかの法律においても異動に関する規定はされていません。

 

つまり、異動は会社が自由に行うことができるということです。

 

異動は拒否することができない

異動は労働基準法などで規定がされていないため、会社が自由に行うことができます。異動は突発的に行われることもありますが、この場合であっても拒否することはできません。

 

もちろん会社側が拒否を受け入れてくれれば問題はありませんが、基本的には拒否することができないことなので、それによって解雇されたとしても文句は言えないのです。

 

また、異動によって引っ越しをしなければならない場合もあります。子どもがいる場合には単身赴任などの形をとらなければならない場合もありますが、そのような理由も異動を拒否する理由にはなりません。

 

不当な異動は認められない

会社が自由に行える異動ですが、中には認められないものもあります。それが不当に行われる異動です。

 

異動は基本的に、業務上に必要がある場合にきちんとした目的をもって行われなければなりません。しかし、中には社員に対するいやがらせで異動をさせるといったことが行われることもあります。これは不当な異動に当たります。

 

また、雇用契約を結ぶ際に、異動や転勤はないという雇用条件であったにも関わらず、異動を命じられた場合も、不当な異動にあたります。

 

このような場合は、異動を拒否することができます。

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