バイトを掛け持ちする際の労働基準法の留意点

バイトを掛け持ちする際の労働基準法の留意点

バイトを掛け持ちする

最近は学生でもバイトをすることが多くなり、誰でもお金を稼ぐことができるようになりました。

 

大学生になると学校での授業もまばらになりますし、夏休みは長期間有るので、中にはバイトを掛け持ちして行うという場合もあります。

 

やはりお店側にも他の従業員のシフトの兼ね合いなどもあり、同じお店で長時間働くことが難しい場合もあるので、掛け持ちは賢い方法ではあります。

 

しかし、バイトを掛け持ちする場合には注意点があります。

 

掛け持ちする場合の注意点

バイトを掛け持ちする場合の注意点。それは、片方が時間外労働にならないかということです。

 

バイトであっても労働基準法が適用されます。そして、労働基準法には1日の労働は8時間まで。8時間以上の労働は時間外労働分の割増賃金が必要とされています。

 

ここで勘違いしやすいのが、バイトを掛け持ちしている場合、それぞれのお店で8時間まで労働が可能だということです。

 

実際にはバイトをいくつ掛け持ちしていても合計で8時間までです。極端な話、1つ目のバイト先で8時間働けば、2つ目のバイト先で働いた分は全て時間外労働ということになります。

 

バイト先としっかり話し合う

掛け持ちしているバイトの合計が8時間を超える場合は、超えた分が時間外労働となるため、割増賃金が支払われなければなりません。

 

これは労働者にとっては非常に良い話ですが、お店としてはあまり好ましくない話です。

 

そのため、バイトを掛け持ちする場合には、すでに働いているお店に掛け持ちをしてよいかを聞いたうえで、新たに働くお店でも掛け持ちが可能かを確認して働くようにしましょう。

 

これを怠ってしまうとお店が労働基準法違反となってしまい迷惑をかけてしまいます。

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