労働基準法違反における事務所の定義

労働基準法違反における事務所の定義

労働基準法は労働時間や賃金だけを規定する?

労働基準法の内容として主に挙げられるのは労働時間と賃金に対する規定です。この2つは非常に大切で、労働時間を規制しなければ労働者が働きすぎで身体を壊してしまいますし、賃金が規制されなければいくら働いても生活が保障されません。

 

しかし、現代ではこの重要な2つを違反する会社が多くあります。そのため、労働基準法の見直しなどが急がれている状況です。

 

事務所の広さも規定されている

労働基準法では労働時間と賃金を規制していますが、もちろんそれ以外に部分も規制されています。

 

その中でも最も意外なのは事務所の広さに関する規定でしょう。実は労働基準法では事務所の広さも決まっていて、それよりも狭くなる場合は労働基準法違反となります。

 

労働基準法での事務所の定義は、労働者1人あたりの事務所の体積が10立方メートル以上にならなければならないとされています。

 

一般的な建物は天井までの高さが2.5メートルほどなので、床面積は4平方メートルが必要となります。

 

また、天井の高さが4メートル以上あったとしても、4メートルとして計算しなければならないため、最低でも1人あたりの床面積は2.5平方メートルが必要ということになります。

 

これは、あまりに狭い事務所で働くことは、労働者にとって快適とは言えないため、労働基準法で規定されているのです。

 

事務所が狭い場合は労働基準法違反を疑う

もし現在事務所が狭いという悩みを抱えているのであれば、それは労働基準法に違反している可能性があります。

 

とはいっても、事務所の面積や体積を図るということはなかなか難しいので、事務所の広さによる労働基準法違反を告発することは難しいですが、上司に相談するといったことはしてもよいでしょう。

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