労働基準法違反となる偽装請負について
広がるフリーランス
今海外を中心にフリーランス、いわゆる個人事業主が増えています。会社に雇われず、全て自分で業務を行う新しい働き方として注目され、近年では日本でもその数を増しています。
フリーランスは企業などから仕事を請け負って、その仕事をこなすことで報酬を得ます。会社はフリーランスを雇用しているのではなく、仕事を発注しているので、その業務中は業務に関する指示などは出せません。
実際は会社が指示を出す
会社とフリーランスの関係のように、業務に関する指示は出せないものが請負ですが、中には請負という形をとっていながら実際は会社が指示を出しているという例もあります。
このように、請負の契約をしていながら、実際には雇用と同様の業務を行っている場合を、偽装請負と言います。
しかし、業務の指示を発注する会社が出すことはそれほど重要なこととは感じない人も多いのではないでしょうか。ですが、偽装請負には様々な問題点があるのです。
偽装請負の問題点
そもそも偽装請負自体が労働基準法に違反する行為です。そのため、発注する会社には罰則が与えられます。
また、労働者は労働基準法や1999年に新たに制定された労働者派遣法などによって守られています。これにより労働者は安心して働くことができますが、請負という契約をしている場合、労働基準法も労働者派遣法も適用されなくなるのです。
会社によっては、社員に個人事業主としての届け出をさせ、請負という形で仕事を行わせるケースもあります。これによって、労働基準法などを気にすることなく社員を働かせることができるようになるのです。
しかし、これも充分労働基準法に違反している行為です。もし、社内でこのようなことが行われていたり、請負にもかかわらず来ようと同様の働き方をさせられたりしている場合は、労働基準監督署に相談をしてみましょう。
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