労働基準法違反の証拠となるもの
自分の職場について、労働基準法に違反していると通報する場合、ただ口頭で現状を労働基準監督署に相談するだけでは説得力に乏しく、必ずしも臨検等の行動を促すまでには結びつきませんし、訴訟を起こすにしても満足な結果を得にくくなってしまいます。
客観的に労働基準法違反であると証明できる証拠を収集する事が、通報や訴訟を行う為には必要となります。
最低限必要な証拠
最低限必要な証拠として挙げられるのは、まず、雇用時に交付された書面です。これは、「雇用通知書」として一方的に交付されるか、あるいは「雇用契約書」や「労働契約書」として双方の合意(具体的には署名捺印等)の元で交付されます。
また、職場において明示する事が義務づけられている「就業規則」の写しを用意しましょう。これら書面の内容によっては、その段階で既に労働基準法に反していることも考えられます。
次に必要な物は、「実際の退勤時刻の証明資料」であり、「タイムカード」や「日報」等の有効退勤時刻が記載されているものが必要になります。
証拠がない場合の対策について
もし、タイムカードの勤怠管理自体がない、もしくはタイムカードを実退勤時間よりも前に打刻する事を強制される等の理由で証拠を用意できない場合は出退勤時に会社PCから自宅にメールを送付する、出退勤日時のメモを取るなどの手段で、会社にいた時間を証明する必要があります。
また、もしこれらの証拠が収集できなかった場合は、「収集できない」という事実が、労働基準法で定められている交付義務や周知義務に反していると主張する事が可能ですので、証拠の収集ができなくとも諦めずに弁護士などの専門家に相談をして下さい。
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